出願の手続きについて
実用新案登録のための出願の手続き
実用新案権とは、物の形状や構造に、組み合わせなどを独占排他的に実施する権利であり、特許庁に申請を行います。
出願に必要なものとしては、願書、明細書、図面など5つの書類があり、自分で作成して出願することもできますが、特許事務所に依頼することも可能です。
実用新案登録を受けることができる条件としては、従来にない新しいものであること、従来の技術から容易になすことができないもの、もっとも早く出願されたこと、があり事前の調査が必要となります。
実用新案登録は特許制度とはちがって、登録要件の審査は行われず、方式審査と簡単な基礎的要件の審査が行なわれます。そのために申請してから6か月で登録が可能となります。
有効期間は10年で実用新案権を侵害したものは、製造や販売の差し止めに、損害賠償の請求の対象となります。
実体的な審査が行われないために有効性の判断がつきにくく、実用新案技術評価の制度がもうけられ誰でも請求することができるようになっています。
実用新案登録をする前には検索しておくことが大事
実用新案登録をする目的は、物の形状や機能性に関して独自性を持ったアイデアを考え付いたときに、そのアイデアを第三者による剽窃や模倣といった行為から守ることにあります。考え付いたアイデアを法律的に守る手段としては特許があります。
この特許と実用新案登録では実際にそのアイデアが登録されるに至るまでの手続きが異なっています。
特許の場合、申請されたアイデアを審査官による審査が行われるのに対して、実用新案登録では審査が行われること無く申請の手続きに不備な点がない限り申請をした順番で登録されることになります。
そのため、実用新案登録をする前には事前に実用新案として登録されているものを検索し、これから登録申請をしようとしているアイデアとよく似ているものがすでに登録されていないかを確認しておく必要があります。
この検索という手間を省いてしまった場合、よく似たアイデアがすでに登録されているということもあるため、そのようなときには登録の申請を行う行為が全くの無駄骨となってしまうからです。
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Last update:2022/3/4
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