実用新案登録の費用と存続期間
実用新案登録の費用は特許より安い
特許の出願を行いたいと考えても、実際に特許に該当する技術かどうかが解らない場合がよくあります。
しかし、他社が同様の技術を特許出願してしまうと、技術の使用を独占されてしまいますのでビジネスに大きな障害になります。
そのような場合には実用新案登録を目指すという方法があります。
実用新案登録は最新の技術だけではなく、技術の組み合わせに対して有効でありますので自社の技術を活かしたい場合にはとても有効です。
また、特許出願に関わる申請の費用や期間に対しても、実用新案の場合は登録にかかる負担が小さくなります。
一般的には、いろいろな技術を各社が開発して特許レベルでの認識で出願を行います。その特許の出願の申請をする上で、他社に類似の出願タイミングが早い先願の特許があったり、またビジネス上で今回出願している技術の内容が利益を得る可能性が小さい場合には、費用の負担が少ない特許から実用新案登録に変更するケースもよくあります。
実用新案登録の知識:存続期間は出願日から10年
実用新案登録は、審査なしで出願から早期に登録されるため、開発した技術の権利を早期に保持したい場合に有用です。
しかしながら、その権利の存続期間は、登録後、出願日から10年であり、延長することはできません。これは特許権が登録後、出願日から20年存続するのと比較して短いです。
したがって、実用新案登録は、登録した技術を用いた事業化の計画が10年程度である場合に適しています。
実用新案として登録したものの、その後より長い期間権利を保持する必要が生じたという場合には、権利の保持期間がより長い特許出願へ変更(実用新案登録に基づく特許出願)するという手段を選ぶことができます。
特許出願へ変更するには、もとの実用新案登録の出願日から3年以内に行うことなどの条件を満たす必要があります。
また、特許出願に変更されると、もとの実用新案権を放棄しなければならないという注意点があります。
このように実用新案権および特許権にはそれぞれ特徴がありますので、その特徴を生かし、事業化計画に合った技術の権利化を行うことが望ましいです。"
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2018/8/7 更新
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「実用新案 期間」
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